日本人が海外に渡航し、相手の国で結婚手続きを行う方法があります。 ここで一つ注意しておきたいのは、「相手国で結婚する場合は、相手国の結婚方式に従って手続きを進める必要がある」ということです。郷に入っては郷に従え、です。世界には様々な結婚方式があり、 ・届出婚 公的機関に結婚の届出をする(日本、中国、韓国など) ・儀式婚 役所で儀式を行う ・宗教婚 教会などでの宗教儀式によって結婚手続きを行う などがあります。渡航前に、現地の結婚方式、必要書類、手続きの順番などを在日大使館・領事館に確認しておきましょう。
在留資格とは、簡単に言えば、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。上陸が許可されるためには、在留資格のいずれかに該当していることが必要です。
国際結婚の手続きが終わり、在留資格「日本人の配偶者等」が得られると、日本で生活することができます。そこで忘れてはならないのが「外国人登録」。これはいわゆる「日本の住民登録」です。