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国際結婚の基礎知識
日本および配偶者の国で婚姻の手続きをします。日本流に言うと「婚姻届の提出」です。日本だけでなく、双方の国の手続きをすることになります。

1.日本の手続きし、その後、配偶者の国の手続きを行う
2.配偶者の国の手続きをし、その後、日本の手続きを行う。
基本的にはどちらの方法でも可能ですが、国によってこの順番が重要になることがあります。事前に各国の大使館に確認するのがベストです。
結婚手続きの方法

日本人が海外に渡航し、相手の国で結婚手続きを行う方法があります。
ここで一つ注意しておきたいのは、「相手国で結婚する場合は、相手国の結婚方式に従って手続きを進める必要がある」ということです。郷に入っては郷に従え、です。世界には様々な結婚方式があり、
・届出婚
公的機関に結婚の届出をする(日本、中国、韓国など)
・儀式婚
役所で儀式を行う
・宗教婚
教会などでの宗教儀式によって結婚手続きを行う などがあります。渡航前に、現地の結婚方式、必要書類、手続きの順番などを在日大使館・領事館に確認しておきましょう。

在留資格関連

在留資格とは、簡単に言えば、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。上陸が許可されるためには、在留資格のいずれかに該当していることが必要です。

在留資格の一覧は下表のとおりです。国際結婚においては、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することになります。
その他

国際結婚の手続きが終わり、在留資格「日本人の配偶者等」が得られると、日本で生活することができます。そこで忘れてはならないのが「外国人登録」。これはいわゆる「日本の住民登録」です。

外国人登録をすると、写真入りの「外国人登録証明書」が発行されます。また、必要に応じて「登録原票記載事項証明書」(住民票的な役割)を発行してもらえます。他にも、国民健康保険に加入することができるようになったり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになったりします。
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